『有給休暇』って知ってますか??
正社員の方は聞き慣れていて知っている人も多いのではないでしょうか。正社員の方は、有給休暇が付与されて、取得できるイメージがあります。
昔は有給休暇は嫌な顔されると言われましたが、今では取得することが義務化していて、会社にも罰金が出るので、昔より取得しやすくなったと思われます。
アルバイトでも『有給休暇』を取得できると知っていましたか?
アルバイトやフリーターの人は、労働条件の詳細について詳しく教えてもらう機会がありません。入社の際、契約書で確認しておく必要がありますが、あまりじっくり読んでサインできない状況だったり、その内容を覚えていなかったりします。
知らないと損してしまうこともたくさんありますので、自分で知識を得ておくことが大切です。
有給休暇とは
有給休暇とは正式には「年次有給休暇」といいます。
会社や、企業によって、「有休」や、「年休」、「有給」などと表すことがありますが意味はどれも同じです。
一定の要件を満たして働いている人に付与される「給料がもらえる休みの日」のことを言います。
業種、業態にかかわらず、また正社員、アルバイトなどの区分に関係なく、一定の条件を満たしていれば働く人全員に支給されます。
有給休暇が付与される条件
有給休暇を付与される条件は
・雇入の日から6ヶ月の継続勤務
・全労働日の8割以上の出勤
この2つを満たすと有給休暇を取得することができます。
全労働日:雇用契約の時に決めた日数
出勤率は 『出勤日÷全労働日(所定労働日数)×100』で計算できます。
有給休暇が付与される例
週3日勤務契約の人が、実際に週3日出勤していたら、100%の出勤率なので、8割以上を満たしていて有給休暇が付与されます。
有給休暇が付与されない例
週4日勤務契約の人が、実際は週3日出勤だったら、75%の出勤率なので、8割を満たしていませんので有給休暇は付与されません。
また、出勤日には、業務上の理由による怪我や病気で療養のため休業した期間や、年次有給休暇も含めて計算します。
*おまけ*
有給休暇取得のことを考えると、雇用契約を結ぶときも注意が必要です。
付与要件を満たす必要があるので、8割以上は出勤できそうな日数で契約を結んでおかないと要件を満たせず付与されないことになります。
付与日数
正社員の場合 (通常労働者)(週所定労働日数が5日、または週所定労働時間が30時間以上)
継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
アルバイトやパートタイムの場合(週所定労働日数が4日以下で週所定労働時間が30日未満)
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継 | 続 | 勤 | 務 | 年 | 数 | ||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
付 | 4日 | 169日〜216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
与 | 3日 | 121日〜168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
日 | 2日 | 73日〜120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
数 | 1日 | 48日〜72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
継続勤務年数:働き始めてから何年経っているか(0.5=6ヶ月=半年)
有給休暇が初めて付与されるのは、働き始めてから半年後です。
週所定労働日数:週に何日働いているか
週ごとのシフトではない場合、1年間の所定労働日数で計算します。
所定労働日数:1年間に実際に働いた日数
給料明細に「年休○日」と記載されていることもあるので、確認してみてください。
*アルバイトやパートタイムでも週5日、週に30時間以上働いている場合は通常労働者になるので、上の表を見てください。
例)週3日勤務で2年間継続して働いている場合
0.5年で5日、1.5年で6日付与されるので、合計11日有給休暇が取得できます。
有給休暇の取り方
有給休暇を取得する日は、基本的には労働者が自分で日にちを指定することができます。
『会社は労働者に指定された日に有給休暇を与えなければならない』という決まりがあります。
ただし例外もあり、同じ日に何人も有給休暇を指定された場合など、事業の正常な運営が妨げられてしまう場合は、会社側から「指定された日」を変更する権利が認められています。
有給休暇が10日以上ある場合は、最低でも5日間は会社側から指定して取得させる必要があります。この場合の日にちは労働者と会社が相談して決めることができます。
例)週3日で働いていて有給を取得したい場合
出勤を週2日、有給休暇1日で「週3日」になるようにします。
週3日契約で週3日働いて、さらにその週に2日分有給を当てることは契約上できないこともあるので注意が必要です。
退職前にまとめて有給休暇を取得することも可能です。「退職します」と伝える前に有給休暇の日を指定しましょう。もしくは、「有給を消化して退職します」と伝えてください。退職することを伝えるだけだったら有給休暇は取得させてくれません。取得できていなかった有給休暇をそのまま手放すことになってしまいます。
退職する前に有給休暇を取得したいと考えている人は、有給休暇を含まない1ヶ月前に退職のことを伝えるといいでしょう。その方が会社側も人を採用する期間があるのでありがたいと思います。
有給休暇の支払われる金額はいくら?
有給休暇の賃金の計算方法は2種類あります。
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
時給が決まっていて1日の労働時間が同じ場合は、その1日あたりにもらっている給与と同じ金額です。
例)週3日勤務、1日5時間で時給1000円の場合
有給の日は通常と同じ5000円
労働基準法で定める平均賃金(過去3ヶ月の実績から計算)
出勤時間がまちまちであったり、時給での計算ができない場合は、過去3ヶ月の実績から計算します。
3ヶ月分の給与÷出勤日数=有給休暇1日分の給与
例)3ヶ月分の給与が18万円で出勤日数 36日の場合
180000÷36=5000円 有給の日は5000円
有給休暇の取得期限
有給休暇は、2年で時効になります。有給休暇が発生した日から2年後に消滅します。
つまり、さかのぼって有給休暇を取得したいと思った場合は、2年前までに発生した分の日数しか取得することができません。
まとめ
フリーター、アルバイトの人で6ヶ月以上継続で勤務している人は、今すぐ有給休暇の日数を計算してみてください。
「アルバイトには有給休暇はないよ。」と言ってくる人もいますが、それは嘘です。
労働基準法で決まっていますので、有給休暇の取得の権利は必ずあります。ですが、会社側から有給休暇について説明してくれるところは滅多にありません。
有給休暇が10日以上ある場合は、5日間は指定して取得させなければいけないのでその場合は会社側から伝えられますが、それ以下の場合は、労働者本人(自分)が会社に申請しなければいけません。
知らなければ申請できないし、取得できませんよね。
だから、自分で知っていて、自分で制度を利用するしかないのです。
今まで、半年以上働いたバイト先は5カ所以上ありますが、どこのバイト先でも有給休暇のことを教えてくれることはなく、一度も取得できませんでした。
残念ながら、知らないと損をします。
賢く働いて、賢く稼ぐ!!
騙されないためにも最低限のことは勉強して、知識を得ておきましょう。
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